平成17年6月、JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)が一部改正された。
JAS法は、食料品、農産物等の農林物資について、品質の改善や生産の合理化その他の目的のために規格を制定する法律。施行は平成18年3月1日。
今後、この基準を満たす法人であれば認定機関となることができる。林産物において、現在の全木連(検査部門を新法人化予定)、合板検査会、北林検以外に、国内外の法人が、新たにビジネスとして参入する可能性もある。
また、改正前までは、認定機関がJAS工場を認定する際の手数料や、認定品目などにも国の認可が必要など、行政の裁量が多く働いていた。しかしこの改正により、実際の認定業務において認定機関間の競争で、かかる費用、スムーズな認定、品質管理のアドバイスなど、独自のサービスが期待されている。
(2)にも関連するが、(3)について、近年では効率性の点から登録格付実績が減少し、これと認定機関制度の見直しとをあわせて格付業務全体の効率化を図るという理由で、Ⅰ種格付(県内では全木連系統が実施してきた)が廃止された。
ただしこれには経過措置があり、平成21年2月末日までは引き続きⅠ種格付が可能。
(4)に関してJAS制度のありかた検討会で、「製造業者が零細等であり(中略)結果的にⅠ種格付が依然利用されている品目が存在することも踏まえ、(中略)生産工程を把握し、適正に検査・格付けを行う能力のある事業者であれば、製造業者を構成員とする団体、販売業者、輸入業者等も認定を受けた上で格付けを行うことが可能とすべき。」と報告され、製造者団体、製品の販売者、国内の輸入者、外国からの輸出者もJASマークを貼付することができる。
また、注目しておきたい点として、同検討会は、「全ての製品について、全ての規格項目を検査し、格付けを行うことができる品目にあっては、事業者認定による生産工程の把握を前提とせず、最終製品の全品検査のみによる格付けを可能とすることを検討する必要がある。」とした。
いわゆるBタイプ認定工場よりも要件は低いが、自社に格付担当者を置き、外部機関と格付検査の委託契約をし、最終製品について全数検査する方法によるJAS認定工場だ。ただしこの全数検査タイプ工場の場合、未乾燥・未保存処理材に限定される。
制度全体にかかる改正は・・
製材に関わる具体的な変更点に入る前に、JAS制度全体にかかわるポイントは、大きく次の4点だ。- 流通の方法に関する新たな規格を設けることが可能になった。(活魚輸送等を想定)
- JASマークを貼付することができる製造業者等を認定する役目は、農林水産大臣またはその代行機関(登録認定機関=製材では全木連等)が行っていたが、この役目をISOに適合する等の民間の第三者機関のみが行い、登録に際し行政の裁量の余地がなくなった。(公益法人改革)
- JASマークを貼付することができるのは、前記の製造業者等のほか、都道府県、独立行政法人農林水産消費技術センター、登録格付機関(=全木連等)だった。しかし、今回の改正により、認定を受けた製造業者等(=JAS認定工場等)のみに一本化された。理由としては、畳表、生糸、林産物などにⅠ種格付のニーズはあるが、全体の中では極めて限定的であり、過去の法改正でも、製造業者等による自己格付が原則となっていたこと等がある。
- 製造業者等に加え、製造工程を管理し、かつ、製品がJAS規格に適合するかどうかの検査を行う能力を有する販売業者、輸入業者(外国においては輸出業者)も認定を受けることが可能となった。これにより、JASマークを貼付することができる者の範囲が拡大された。
製材関連では・・
(2)に関して、農産物では既にNPO法人が認定業務を行っているケースがある。今回の改正では、ISO・IEC(国際標準化機構・国際電気標準会議)が定めた、製品の認証を行う機関に関する基準が採用され、明確になった。今後、この基準を満たす法人であれば認定機関となることができる。林産物において、現在の全木連(検査部門を新法人化予定)、合板検査会、北林検以外に、国内外の法人が、新たにビジネスとして参入する可能性もある。
また、改正前までは、認定機関がJAS工場を認定する際の手数料や、認定品目などにも国の認可が必要など、行政の裁量が多く働いていた。しかしこの改正により、実際の認定業務において認定機関間の競争で、かかる費用、スムーズな認定、品質管理のアドバイスなど、独自のサービスが期待されている。
(2)にも関連するが、(3)について、近年では効率性の点から登録格付実績が減少し、これと認定機関制度の見直しとをあわせて格付業務全体の効率化を図るという理由で、Ⅰ種格付(県内では全木連系統が実施してきた)が廃止された。
ただしこれには経過措置があり、平成21年2月末日までは引き続きⅠ種格付が可能。
(4)に関してJAS制度のありかた検討会で、「製造業者が零細等であり(中略)結果的にⅠ種格付が依然利用されている品目が存在することも踏まえ、(中略)生産工程を把握し、適正に検査・格付けを行う能力のある事業者であれば、製造業者を構成員とする団体、販売業者、輸入業者等も認定を受けた上で格付けを行うことが可能とすべき。」と報告され、製造者団体、製品の販売者、国内の輸入者、外国からの輸出者もJASマークを貼付することができる。
また、注目しておきたい点として、同検討会は、「全ての製品について、全ての規格項目を検査し、格付けを行うことができる品目にあっては、事業者認定による生産工程の把握を前提とせず、最終製品の全品検査のみによる格付けを可能とすることを検討する必要がある。」とした。
いわゆるBタイプ認定工場よりも要件は低いが、自社に格付担当者を置き、外部機関と格付検査の委託契約をし、最終製品について全数検査する方法によるJAS認定工場だ。ただしこの全数検査タイプ工場の場合、未乾燥・未保存処理材に限定される。
今後の改正予定
今回の法改正にかかるものは以上だが、製材に関して、これから予定されている主なものは、- ほぼ同一の製造条件で製造され、試験方法など共通部分が多い製材JAS規格について、新たに「製材の日本農林規格」として統合し、針葉樹の構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材などの区分をなくす。
- 新たな規格の中に梁等に使用する「たいこ材」や遊具・外構材等に広く使われている「円柱類」(丸棒)を取り入れる。
- 構造用製材について、材面の美観の基準(四方無節や上小節など)を設け、さらに目視等級区分製材の腐朽の基準を明確にする、などが検討されている。