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第93号(P2) 違法伐採対策にかかる木製品等の合法性・持続可能性の証明

グリーン購入法 基本方針の改正

平成18年2月28日、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(通称「グリーン購入法」)に基づく「基本方針」の一部が変更された。今回、熱帯林等の違法伐採対策として「判断の基準」及び「配慮事項」が基本方針に追記され、平成18年4月から、国等が調達する木材・木材製品については、「合法性」「持続可能性」の証明が求められることとなった。

語句の説明

①「判断の基準」

「判断の基準」を満たすものが、グリーン購入法に規定される特定調達物品等として、毎年度調達目標の設定の対象となる。

②「配慮事項」

特定調達物品等の要件ではないが、これらを調達するに当たり、さらに配慮することが望ましい事項

③「特定調達物品等」

国及び独立行政法人等が重点的に調達を推進すべき品目を「特定調達品目」といい、「特定調達品目」の「判断の基準」を満たす物品等を「特定調達物品等」という。

④「ガイドライン」

グリーン購入法の対象品目のうち、木材及び木材を原料とする製品の「合法性」「持続可能性」の確認は、林野庁が示した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠する。

変更内容

対象となった品目は
  1. 紙類
  2. 文具類
  3. 機器類
  4. ベッドフレーム
  5. 公共工事資材(製材、集成材、合板、単板積層材、パーティクルボード、繊維板、木質系セメント板)
の5分野である。これらの原料となる原木(間伐材など未利用資源を除く)は、「合法性」が証明された木材が政府調達の「判断の基準」となる。また、持続可能な森林経営が営まれた森林から産出されたことが証明された木材が「配慮事項」として規定された。

合法性・持続可能性の証明

政府調達の対象となる木材 ・木材製品の「合法性」等は、各事業者が自主的に説明責任を果たすこととなる。 また、「合法性」等の証明に第一義的な責任を負うのは、政府調達契約の契約者(納入者)だが、流通途中で証明が求められる場合があり、業界全体で取り組む必要がある。「証明方法」については、①森林認証制度及びCoC認証制度の活用、②業界団体の自主的行動規範、③個別事業者の独自の取り組みによる方法等がある。

①森林認証制度及びCoC認証制度を活用した証明方法

持続可能な森林経営の行われている森林を第三者機関が評価・認証(FSC認証等)し、そこから生産された木材・木材製品を分別管理(CoC認証)することにより、選択的に購入できる。認証マークが押印された木材・木材製品、伝票により証明する。

②業界団体の自主的行動規範による方法

業界団体が自主的行動規範を策定し、留意事項等を定め、公表する。これにより、「合法性」「持続可能性」の証明された木材・木材製品の供給に取り組む団体構成員が適切に合法材等の分別管理・文書管理を行っているか審査・認定する。
伐採、加工・流通、納入の各段階で共通する基本的留意事項として、「合法性」「持続可能性」の証明書には、対象木材・木材製品の品目、数量等の基礎的な情報のほか、自主的行動規範に基づき認定を受けた際の認定番号を記載することとされている。伐採段階においては、基本的留意事項に加え、原木の伐採箇所を記載する。また、「合法性」については、原産国又は地域の森林に関する法令に対して合法であることを証明する必要がある。
国産材の合法証明は、森林法に規定の「伐採及び伐採後の造林届出書」等を利用する方法が考えられる。

③個別事業者の独自の取り組みによる方法

木材の伐採から木材・木材製品の納入まで、企業内で自己完結する個人企業が独自の取り組みにより証明する。

関連業界の動き

熱帯林等の違法伐採対策から、政府調達物品については、「合法木材証明」「持続可能性の証明」が求められるようになったが、これは政府調達物品に限らず、すでに製紙業界では違法伐採による木材を購入しないという方針を打ち出している。このような動きは、今後、住宅業界や梱包材を扱う民間の大手企業等にも波及していくと思われる。
供給側については、全国木材組合連合会等がグリーン購入法の改正に対応して、団体認定制度を実施する方針を打ち出している。